新型コロナ インフル並みの感染症法上の5類に
政府は8日、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを季節性インフルエンザと同じ5類に移行しました。
感染者に一律求めてきた法に基づく外出自粛要請はなくなり、今後は発症翌日から5日間の自宅療養は推奨されるものの、基本的には個人の判断、選択に委ねられます。
マスクの着用については既に3月13日から個人の判断に委ねられていますが、医療機関受診時や高齢者施設訪問時、通勤ラッシュ時の電車内や感染した場合に重症化リスクが高い人などについては着用を推奨しています。